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違警罪即決例(いけいざいそっけつれい、明治18年9月24日太政官布告第31号)は、旧刑法第9条に定める違警罪(拘留または科料をもって主刑となす罪)及び刑法施行法第31条により旧刑法の違警罪とみなされる罪について警察官署による即決処分を認めた太政官布告。 裁判所法施行法(昭和22年4月16日法律第60号)第1条により廃止された。
その場ですぐにきめること。
罪を犯すこと。 また, 犯した罪。 法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により, 刑罰を科される行為をいう。
記され、また『日本書紀』にも斬(斬首刑)・絞(絞首刑)・焚(焚刑)の3種が存在していた事が記されている。 律令体制下で現在の刑法と刑事訴訟法に相当するのが「律」であり、養老律令の「賊盗律」では笞・杖・徒・流・死の五刑が定められている。最高刑である死罪は、絞・斬の2つの方法が取られ、斬の方がより重罪
⇒ りつりょう(律令)
律と令。 律は刑法, 令は行政法・訴訟法などに相当する。 律令国家の基本法典。
即成犯(そくせいはん)とは、刑法学上の用語、概念の一つである。法益の侵害がされ犯罪が成立すると、犯罪が完了し、法益侵害状態が残らない犯罪をいう。例としては殺人罪がその典型である。犯罪の終了とともに公訴時効が進行する。 状態犯 継続犯 ^ 富井政章「第二章 犯罪の類別」『刑法論綱』岡島宝文館、1889年、69頁。https://books
2011年1月16日 パチンコの業界団体「東日本遊技機商業協同組合」を解雇された元顧問であったソフトウェア開発会社の社長が、その団体のサーバに侵入し、秘密情報を取得し不正競争防止法などの疑いで逮捕された。団体理事長の会社に損害を与えようと、情報をもとに文章を作成し、加盟各社に送付していた。2009年4月改正後、初適用。