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度身体障害者又は重度知的障害者その他の身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。 特例子会社に限らないものの、雇用形態として非正規雇用が多い。また、業務内容として頭脳労働が中心であるため、身体障害者が能力次第で比較的採用されやすいのに対し
計算規則では、以下の書類を作成することを規定している。 計算書類 貸借対照表 損益計算書 社員資本等変動計算書 注記表 事業報告 上記書類の附属明細書 計算規則上の規定はないが、以下の書類を作成することを資産流動化法上定めている。 利益の処分又は損失の処理に関する議案(利益処分案) 法律上の作成義務はないが、以下の書類を財務局
資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人 相互会社 受託法人 投資法人 特定目的会社 株主グループには、株主等と特殊の関係にある以下の株主を含む。 株主等の親族(配偶者及び六親等以内の血族と三親等以内の姻族) 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
特殊会社(とくしゅがいしゃ)は、日本において特別法により名称、目的、営業活動の範囲が定められ、設立される会社のことをいう。 国策上必要な公共性の高い事業ではあるが、行政機関が行うよりも、会社形態でこれを行う方が適切であると判断される場合に設立される。規模が大きく、また後に完全に民営化して普通の会社
の総額の過半となる場合を含む。) [5] その他他の企業の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること (3) 自己の計算において所有している議決権(当該議決権を所有していない場合を含む。)と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の
特定社会保険労務士(とくていしゃかいほけんろうむし)とは、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた社会保険労務士である。 不当解雇、賃金未払い、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等々、昨今の労使間トラブルの急増に伴い、裁判外で
需要者」または単に「需要者」と呼ぶが、特定バス事業においてはこの運送需要者をあらかじめ特定して許可を申請する必要がある(道路運送法第43条第2項第3号)。 一般旅客自動車運送事業である乗合バス・貸切バスとは、以下のような相違点が挙げられる。 運送需要者(顧客)は、原則として単数の者
「アジア」という語は、本来は東アジアからトルコにまで至る広大な地域を指しているが、その中でも日本との関係性が問題となりやすい近隣の特定地域をマスコミやインターネットが取り上げる際にも「アジア」という語を使うことがあり、こうした狭義の「アジア」を本来の「アジア」と区別するために使われるのが「特定アジア