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ても総株主の議決権の10分の1以上が必要 会計帳簿の閲覧請求権についても総株主の議決権の10分の1以上が必要 役員の解任の訴えの原告適格が総株主の議決権の10分の1以上が必要 清算人の裁判所に対する解任請求権が単独株主権とされている 株主総会参考書類の送付の規定の適用がない
特定子会社(とくていこがいしゃ)とは、会計・会社の計算に使われる用語の一つ。 提出会社に対し、売上高の総額又は仕入高の総額が10%以上、純資産額が30%以上、もしくは資本金の額又は出資の額が10%以上の子会社を指す。 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年1月30日大蔵省令第5号) - e-Gov法令検索
(1)特別な例。
特殊会社(とくしゅがいしゃ)は、日本において特別法により名称、目的、営業活動の範囲が定められ、設立される会社のことをいう。 国策上必要な公共性の高い事業ではあるが、行政機関が行うよりも、会社形態でこれを行う方が適切であると判断される場合に設立される。規模が大きく、また後に完全に民営化して普通の会社
の総額の過半となる場合を含む。) [5] その他他の企業の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること (3) 自己の計算において所有している議決権(当該議決権を所有していない場合を含む。)と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の
定まった日時に開かれる会合。 定期的に開く会合。
万人以上」の要件を満たし、地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による特別指定を受けた市のこと。かつて存在した都道府県の事務権限の一部を移譲する大都市制度の1つで、2015年に制度としては廃止され、廃止時に特例市だった市のうち中核市等に移行しなかった市は施行時特例市と呼ばれ、中核市移行に際し経過措置がとられている。
091221/stt0912211532003-n1.htm 2009年12月21日閲覧。 ^ “【小沢会見】(2)「内閣の判断で天皇陛下が行動なさるのは当然」(21日午後)”. 産経新聞. (2009年12月21日). https://web.archive.org/web/20091224113708/http://sankei