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公益法人認定法2条3号)。公益性の認定を受けた一般社団法人を公益社団法人(公益法人認定法2条1号)、公益性の認定を受けた一般財団法人を公益財団法人という(公益法人認定法2条2号)。 従来、日本では1898年(明治31年)に施行された民法によって公益法人など民間の非営利部門での公益
公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。 本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。 収益事業、又は退職年金業務等を営む場合に限り、法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。
法を薬局方など法律等で指定する場合がある。これら指定された方法を総称し「公定法」と称する。 日本においては鉱業、工業分野では経済産業省が定める日本工業規格(JIS)法、農林水産分野では農林水産省が定める日本農林規格(JAS)法、医薬品、食品分野では厚生労働省が定める日本薬局方、食品衛生検査
力や勢いをますこと。
特定医療法人(とくていいりょうほうじん)とは、財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業及び医療施設が医療の普及と向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ公的に運営されていることで国税庁長官の承認を受けた医療法人である。 〇租税特別措置法 (特定の医療法人の法人税率の特例)
社会一般の利益。 公共の利益。
地力増進法(ちりょくぞうしんほう)は、1984年5月18日に公布された日本の法律。昭和59年法律第34号。 この法律は、地力の増進を図るための基本的な指針の策定および地力増進地域の制度について定めるとともに、土壌改良資材の品質に関する表示の適正化のための措置を講ずることにより、農業生産力の増進と農業
健康増進法(けんこうぞうしんほう)は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律。法令番号は平成14年法律第103号。2002年(平成14年)8月2日公布。2003年(平成15年)5月1日施行。 従来の栄養改善法(廃止)に代わるもので、第5章以降は栄養改善法の条文を踏襲している。第1