语言
没有数据
通知
无通知
公の機関が定めること。
(1)きまっている規則。 きまった法式。
法律で定めること。
国家の組織, 国家と他の国家および個人との関係を規律する法の総称。 憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法などがこれに属する。 特に, 憲法・行政法を意味する場合もある。
法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のことをいう。 具体的には、里道、普通河川、水路、ため池等や、付属する堤塘がこれに当たる。ただし、法定の漁港区域、港湾離接地域、国有林の区域内にある里
ゅう)を使者に立てて孫林父を衛に送り届けさせた。定公は断ろうとしたが、夫人の定姜に諫められたため、孫林父を遂に赦した。9月、定公は病にかかったため、孔烝鉏(孔成子)と甯殖(甯恵子)に命じて愛妾である敬姒(けいじ)との間に生まれた衎(かん)を太子に立てさせた。10月、定公が薨去し、太子の衎が立って衛君(献公)となる。
桓氏を排除しようとして失敗し、陽虎は最終的に晋の趙鞅のもとへ出奔した。 定公15年(紀元前495年)5月、薨去。在位15年。 ^ 『左伝』定公十五年五月壬申条に薨去したとされているが、この年の5月には壬申日がない。 陸峻嶺、林幹合編、『中国歴代各族紀年表』、1982年、台北、木鐸出版社 表示 編集
行政行為が無効である場合 国家賠償請求訴訟において行政行為の違法性が争われた場合 公定力は適法違法を問わないため、公定力を用いて国家賠償請求の適法違法を問う必要がない。 刑事裁判において行政行為の違法性が争われた場合 違法性の承継が認められる場合 ^ 兼子仁・行政行為の公定力の理論22頁