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無線航行陸上局 海岸地球局 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 標準周波数局 特別業務の局(通信機能抑止装置、VICS用無線ビーコン及び空中線電力10W以下の路側放送を除く。) 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線航行陸上局(海上無線航行業務用に限る。)
較正ツールとなった。1923年1月29日に200~545kHzの周波数で初の試験電波を実施した。 1923年3月6日、550~1,500kHzの7つの標準電波からなる標準周波数局としてWWVの定期運用が開始された。当時の標準電波は「10分の3以上」の精度があったが、1920年代後半には、水晶発振子が発明され、WWVの精度を向上させた。
位のないこと。 位階をもたないこと。 また, その人。 無冠。
電界強度が15μV/m以下のものに限る。) 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の小型発振器 1957年(昭和32年)- 次のように改正 当該無線局の無線設備から100mの距離において、その電界強度が15μV/m以下のもの 当該無線局の無線設備から500mの距離において、その電界強度
無線航行局(むせんこうこうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。 政令電波法施行令第3条の「操作及び監督の範囲」にも第2項第3号には 「電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又
無線標識局(むせんひょうしききょく)は日本の法令で規定された無線局の種別の一つで、無線標識(ラジオビーコン、電波標識)業務を行う。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号に「無線標識業務を行う無線局」と定義されている。 ここで、 「無線標識業務」を第3条第1項第13号に「移動局に対して電波を発射
不法無線局(ふほうむせんきょく)は、電波法に規定する免許または登録をせずに開設する無線局のことである。 俗語ではアンカバー、UCともいう(“足を見せない”意のアンダーカバー、英語: Undercovered から)。 免許または登録を受けていながら、その範囲を逸脱して運用する場合は違法無線局と呼び、区別される
特定無線局(とくていむせんきょく)は、包括的に免許を付与することができる無線局のことである。 電波法第27条の2に、「次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの」と規定している。 続いて「二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び