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第2節の12 番組素材中継を行う無線局等の無線設備 第2節の13 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備 第3節 船舶局及び海岸局並びに船舶地球局等の無線設備 第3節の2 航空移動業務及び航空交通管制の用に供する無線測位業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備 第4節 無線方位測定機等
無線通信規則(むせんつうしんきそく、英語: ITU Radio Regulations、略称 RR)は、国際電気通信連合憲章(ITU憲章)および国際電気通信連合条約(ITU条約)を補足する規則であり、各国の無線通信業務(英語版)に関する法律および無線周波数の利用を規制する。
一定の型がないこと。 一定の型が定まっていないこと。
(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。
無線局運用規則(むせんきょくうんようきそく)は、電波法に基づき無線局の運用方法について定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月22日現在 第1章 総則 第1節 通則 第2節 無線設備の機能の維持等 第2章 一般通信方法 第1節 通則 第2節 無線電信通信の方法 第3章
無線機(むせんき)とは、無線通信を行うための機器のことである。アンテナが別になっている場合はアンテナを含まない。手で持てるハンディタイプはアンテナ(空中線)と一体になっておりアンテナも含む。 機能により、次のように分類される。 受信機 送信機 トランシーバー…受信機と送信機を一体化したもの
あったが、やるな、という命令があり行われなかった、という)。 非同調式の普通火花間隙による火花送信機とコヒーラ検波器の受信機からなる。まだ同調回路を有さなかったため送信周波数や受信周波数はアンテナの長さで調整した。送信電波はアンテナ回路により生まれるピーク周波数を持つが、それは先鋭ではなく、また受
同期検定器(どうきけんていき、英語: Synchroscope)は、交流回路において複数システム間の位相差および同調を検出する電気計器である。 同期発電機を起動して他の母線(電力系統)と並列運転する場合の条件は次の通り。 1.周波数が等しい 2.電圧が同位相 3.電圧の大きさが等しい 4.電圧の波形が等しい