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スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域。具体的にはこうした船舶のための用具倉庫や船舶上架施設、利用者のための集会所やクラブ事務所、これらに関係した福利厚生施設が挙げられる。 クルーズ港区 - 専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区
の港では、沖仲仕(おきなかし)が湾外で停泊する貨物船と陸の間を艀(はしけ)に貨物を積み替えることで荷役を行うなど、非常に非効率であった。 コンテナ船の登場で港での荷役作業は効率化されたが、同時に港の荷役設備は更新を迫られた。コンテナ船の巨大化に応じて浚渫やクレーンの大型化
港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図るため、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上に関する措置を講ずるとともに、厚生労働大臣が公益法人を港湾労働者雇用安定センターとして指定することができることとし、港湾労働者雇用安定センターが港湾運送の業務に関する労働者
境港(さかいこう)は、鳥取県境港市(港湾区域が一部島根県松江市にまたがる)にある、港湾である。港湾法上の重要港湾で、港湾管理者は鳥取県・島根県が設立する一部事務組合(特別地方公共団体)の境港管理組合。市の名称はさかいみなとであるため、港の名称もこのように呼ばれることがあるが、港の公的な呼称はさかいこうである。
港湾局(こうわんきょく) 国土交通省港湾局 地方公共団体が運営する港湾を所掌する部局名 東京都港湾局 - 東京都新宿区 横浜市港湾局 川崎市港湾局 横須賀市港湾部 名古屋港管理組合 四日市港管理組合 京都府港湾局 - 京都府舞鶴市 大阪港湾局 神戸市港湾局 下関市港湾局 北九州市港湾空港局 福岡市港湾局
かし一方で、一般人の日常生活に関わる民事法や商事法は、現地台湾の慣習に従うとされていた。当時の台湾の慣習は中国の伝統的な法規範から大きな影響を受けていた。こうした事情もあって、慣習調査が早い時期から行われた。その成果は臨時台湾旧慣調査会による、『台湾私法』、『台湾蕃族慣習研究』として結実した。
港湾運送事業法(こうわんうんそうじぎょうほう、昭和26年5月29日法律第161号)とは、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とすることを定める日本の法律である。 この法における「港湾運送」は、以下のものである(第2条)。
宿毛湾港(すくもわんこう)は高知県宿毛市にある港湾。港湾管理者は高知県。港湾法上の重要港湾に指定されている。また高知県によって一次防災拠点港に指定されている。「宿毛港」と呼ばれることもある。 高知県西南に位置する宿毛湾に形成された港である。1984年(昭和59年)に片島港と筑紫港が統合され宿毛湾港となった。