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第60条の5) 第13章 罰則(第61条 - 第66条) 附則 港湾 港湾法第2条第2項による分類 国際戦略港湾 国際拠点港湾 重要港湾 地方港湾 港湾法第2条の2関連 特定貨物輸入拠点(国際バルク戦略港湾) 港湾区域 港湾隣接地域 臨港地区 港湾管理者 行政 執行罰 ^ “日本法令索引”. hourei.ndl
の港では、沖仲仕(おきなかし)が湾外で停泊する貨物船と陸の間を艀(はしけ)に貨物を積み替えることで荷役を行うなど、非常に非効率であった。 コンテナ船の登場で港での荷役作業は効率化されたが、同時に港の荷役設備は更新を迫られた。コンテナ船の巨大化に応じて浚渫やクレーンの大型化
を受けなければならず、次のような行為などがある。 港湾区域内の水域の占用 港湾区域内における土砂の採取 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良 港湾管理者は、船舶が入港(港湾区域外の水域から同区域内に入ること)する場合は、当該船舶から入港料を徴収することができるとされて
境港(さかいこう)は、鳥取県境港市(港湾区域が一部島根県松江市にまたがる)にある、港湾である。港湾法上の重要港湾で、港湾管理者は鳥取県・島根県が設立する一部事務組合(特別地方公共団体)の境港管理組合。市の名称はさかいみなとであるため、港の名称もこのように呼ばれることがあるが、港の公的な呼称はさかいこうである。
(港湾法) - 港湾法第39条により、港湾管理者が臨港地区内において指定することができる分区のこと。商港区、特種物資港区、工業港区、鉄道連絡港区、漁港区、バンカー港区、保安港区、マリーナ港区、修景厚生港区の9種がある。 香港特別行政区の略称の一つ。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句
港湾局(こうわんきょく) 国土交通省港湾局 地方公共団体が運営する港湾を所掌する部局名 東京都港湾局 - 東京都新宿区 横浜市港湾局 川崎市港湾局 横須賀市港湾部 名古屋港管理組合 四日市港管理組合 京都府港湾局 - 京都府舞鶴市 大阪港湾局 神戸市港湾局 下関市港湾局 北九州市港湾空港局 福岡市港湾局
港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図るため、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上に関する措置を講ずるとともに、厚生労働大臣が公益法人を港湾労働者雇用安定センターとして指定することができることとし、港湾労働者雇用安定センターが港湾運送の業務に関する労働者
大港区 (青島市) 大港区 (天津市) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。