语言
没有数据
通知
无通知
海難について地方海難審判所が管轄することとしている。 海難審判所(東京) 函館地方海難審判所 仙台地方海難審判所 横浜地方海難審判所 神戸地方海難審判所 広島地方海難審判所 門司地方海難審判所 門司地方海難審判所那覇支所 長崎地方海難審判所 海難審判の対象となる「海難」については海難審判法2条に定義がある。
海難審判所(かいなんしんぱんしょ、英語:Japan Marine Accident Tribunal、略称:JMAT)は、日本の国土交通省の特別の機関の一つである。 海難事故が発生した際に、海難審判法に基づき行政審判である海難審判を行う国土交通省の特別の機関である。海難審判を通じて海技士、水先人、
海難審判庁(かいなんしんぱんちょう、英称:Marine Accident Inquiry Agency、MAIA)は、かつて存在した国土交通省の外局。海難事故が発生した際に、その事故の原因を究明し海難事故の再発防止に努めるため、海難審判法に基づき行政審判である海難審判を行っていた。
審判(しんぱん) ある問題について検討し、その是非や適否などについて結論を出すこと。 スポーツなどで、一定の規則に従い判定すること。 判定を行う審判員のことを略して、単に「審判」とも呼ぶ。 大相撲の審判(行司とは別に勝敗の判定を行う者) 審理と裁判のこと。 行政審判 - 行政機関による準司法手続による処分(実質的意義の裁判)。
調停が成立しなかった場合に、前述の乙類審判事件として審判が行われる類型の事件である(具体例は乙類審判事件と同じ)。 以下の事項を対象とする調停事件である。 婚姻の無効又は取消し 養子縁組の無効又は取消し 協議離婚の無効又は取消し 協議離縁の無効又は取消し 認知 認知の無効又は取消し
に激しい音がして膨れるとその年は豊作になるといわれた。 ある者がこの伝承を小馬鹿にし、戸締りをせずに外出したところ、なぜか顔中血まみれになって帰ってきたという。また同様にこの迷信を信じない者が、家の戸に差したトベラを捨てて戸を開けたところ、なぜかその者は口がきけなくなり、精神病院に入院してしまったといわれる。
広島地方海難審判所(ひろしまちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 1954年11月1日 - 広島市に神戸地方海難審判庁広島支部を設置。
神戸地方海難審判所(こうべちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 1897年4月6日 - 大阪市に大阪地方海員審判所を設置。