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海難審判所(かいなんしんぱんしょ、英語:Japan Marine Accident Tribunal、略称:JMAT)は、日本の国土交通省の特別の機関の一つである。 海難事故が発生した際に、海難審判法に基づき行政審判である海難審判を行う国土交通省の特別の機関である。海難審判を通じて海技士、水先人、
海難について地方海難審判所が管轄することとしている。 海難審判所(東京) 函館地方海難審判所 仙台地方海難審判所 横浜地方海難審判所 神戸地方海難審判所 広島地方海難審判所 門司地方海難審判所 門司地方海難審判所那覇支所 長崎地方海難審判所 海難審判の対象となる「海難」については海難審判法2条に定義がある。
広島地方海難審判所(ひろしまちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 1954年11月1日 - 広島市に神戸地方海難審判庁広島支部を設置。
北緯32.735528度 東経129.866722度 / 32.735528; 129.866722 長崎地方海難審判所(ながさきちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区
仙台地方海難審判所(せんだいちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 1954年11月1日 - 仙台市に横浜地方海難審判庁仙台支部を設置。
横浜地方海難審判所(よこはまちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 1897年4月6日 - 横浜に横浜地方海員審判所を設置。
門司地方海難審判所(もじちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 出先機関として沖縄県那覇市に門司地方海難審判所那覇支所を置いている。
函館地方海難審判所(はこだてちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 1897年4月6日 - 函館に函館地方海員審判所を設置。