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(1)さすらうこと。 定まった職業・住所などをもたず, うろつき歩き暮らすこと。 また, その人。
のための検査は特定独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行う(第2条)。環境大臣は、毒性や環境への悪影響に関して登録の可否を判断するための農薬残留濃度の基準(登録保留基準)を定める(第3条)。 農林水産大臣と環境大臣は、登録保留基準をクリアするために適用病害虫の範囲と使用の時期、方法などについて
種子の採取を目的とする場合に限り、許可制の下に大麻草の栽培を認め大麻の輸入・輸出・所持・販売等の行為を規制継続した。 「大麻取締法」は昭和23年(1948年)に制定され、それにより、大麻草大麻(大麻草及びその種子並びにそれらの製品)の取扱いを学術研究及び繊維・種子の採取
「迣の巻」1999年2月26日発売、ISBN 4-09-185152-5 「迢の巻」1999年4月27日発売、ISBN 4-09-185153-3 「辷の巻」1999年10月29日発売、ISBN 4-09-185154-1 「遖の巻」2000年4月26日発売、ISBN 4-09-185155-X
なお警察犯処罰令は、1948年(昭和23年)、軽犯罪法の施行と伴に廃止された。軽犯罪法第1条第4号に浮浪罪相当の処罰規定が現存するものの、刑罰は拘留又は科料と軽罰となっている。 ホームレス 治安維持法 不敬罪 軽犯罪法 職務質問 予防拘禁 浮浪者取締法 (イギリス) イギリスの同様の法律 表示 編集
執行する。 取締役会を設置する会社(取締役会設置会社)が指名委員会等を設置する場合、次の区分と権限が設定される。 すなわち意思決定を取締役会あるいは委任された執行役がおこない、それに基づく業務を代表執行役および執行役が執行する(一部のみ取締役専任の執行)。いわゆる執行役員
火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年法律第149号)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。1950年11月3日に施行。 なお、「火薬類」とは法律上定められた火薬、爆薬及び火工品の総称である。
1号および同法69条の11第1項第1号における「覚せい剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」を「覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」に改めており、定義語ではない「覚せい剤」は「覚醒剤」に改める一方で覚せい剤取締法にいう「覚せい剤原料」については従来の表記を維持している。薬