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法制と日本の法制の比較を通じて日本法制史の発展の歴史を把握しようとしたほか、古代日本語と朝鮮語との比較から官制の源泉を探ろうとした。1902年に法制史比較法制史講座は、日本法制史を扱う法制史講座と西洋法制史を扱う比較法制
[脚注の使い方] ^ 史学雑誌【しがくざっし】 世界大百科事典 第2版 ^ 1908年には、京都帝国大学文科大学史学科の教官、学生を中心に史学研究会が創立されている。--史学研究会公式サイト ^ 歴史学の発展をめざして 公益財団法人 史学会 理事長 小松 久男 ^ 連絡先 ^
リスからの帰国後にイギリスの封建体制に関する論文を書いて学位を得て、3年後にはモスクワ大学の教授となった。 1892年にイギリスで論文集『イギリスの隷農制』(Villainage in England)が刊行されたほか、日本語訳された著書としてはイングランドの荘園形成の歴史を論じた『イギリス荘園の成
個別の条約であったが、その過程で、近代的な西欧の法制度を学んだ者が現れていった。また1864年には、『万国公法』がウィリアム・マーティン(英語版)により漢訳出版された。当初は裁判や交渉などで不利にならないように国際法を利用することから始まったが、徐々に近代国際法的国家観と近代西洋型の法概念
探湯(くかたち)などの神判や拷問をともなう裁判が族長によって行われる。 こうした族長法の展開に並行して5世紀ないし6世紀ころより畿内およびその周辺の諸豪族の政治的結合体であるヤマト王権の権力が族長の上位の政治権力として拡大する。石母田はこのヤマト朝廷権力のもとで発達した法を王法と称しているがこの王法
歴史法学(れきしほうがく、独: Geschichtliche Rechtsschule、英: Historical jurisprudence)とは、19世紀初頭のドイツを中心に起こった歴史主義を採る歴史法学派(れきしほうがくは)と彼らによる、法の歴史的研究を重要視する法学を指す。後の法制史研究の源流となった。
(1)法律についての制度。 また, 法律で定められた制度。
社会学(仏: sociologie)という術語は最初にフランスの随筆家アベ・シエイエス(1748年–1836年)によって造語された (ラテン語: socius、「仲間」; および接尾辞 -ology、「~の研究」、ギリシア語λόγος「知識」より)。 この術語