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法制と日本の法制の比較を通じて日本法制史の発展の歴史を把握しようとしたほか、古代日本語と朝鮮語との比較から官制の源泉を探ろうとした。1902年に法制史比較法制史講座は、日本法制史を扱う法制史講座と西洋法制史を扱う比較法制
探湯(くかたち)などの神判や拷問をともなう裁判が族長によって行われる。 こうした族長法の展開に並行して5世紀ないし6世紀ころより畿内およびその周辺の諸豪族の政治的結合体であるヤマト王権の権力が族長の上位の政治権力として拡大する。石母田はこのヤマト朝廷権力のもとで発達した法を王法と称しているがこの王法
法制史学会(ほうせいしがっかい、英: Japan Legal History Association)は、法制史に関する研究及び研究者間の相互協力の促進、外国の学会との連絡などを目的として創設された日本の学会。 1949年11月23日に中央大学で創立大会が開催され、石井良助・猪熊兼繁・久保正幡・高柳
国は11ヶ国ある。 安房国 若狭国 能登国 佐渡国 丹後国 石見国 長門国 土佐国 日向国 大隅国 薩摩国 畿内からの距離によって中国に分類される国は16ヶ国ある。 遠江国 駿河国 伊豆国 甲斐国 飛騨国 信濃国 越前国 加賀国 能登国 越中国 伯耆国 出雲国 備中国 備後国 阿波国 讃岐国 中国地方
(1)法律についての制度。 また, 法律で定められた制度。
前漢の政治家だった王莽は、春秋戦国時代の刀貨と円貨をつけた形の栔刀・錯刀を貨幣とした。さらには前漢を滅ぼして新を建国し、栔刀・錯刀・五銖銭の使用を禁止すると共に、宝貨制として復古調の布貨、少額貨幣の銭貨、高額貨幣の宝貨を発行した。宝貨には、下のようにさまざまな素材が使われた。
(1)一国の歴史。
項を記入して届け出る形式となった。提出された訴状は地方官によって「批」と呼ばれる説示が記入され、受理・不受理とその理由と当該訴状の評価を書き記した。これは一種の略式裁判の要素を含んでおり、後日の本格的な裁判や和解が実施されたときに「批」の内容が影響を与えた。 唐澤靖彦「訴状(中国の)」『歴史学事典