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(1)現行成文法中の六大法典。 すなわち, 憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法。
年号(1021.2.2-1024.7.13)。 寛仁の後, 万寿の前。 後一条天皇の代。
〔古くは「じあん」とも〕
年)の大本教への適用(大本事件)など新宗教(政府の用語では「類似宗教」。似非宗教という意味)の取り締まりにも用いられた。天皇を頂点とする国家神道の存立を脅かすことが、国体の変革に当たるという解釈の下に取締りが進められた訳である。大本以外にもPL教団、創価教育学会、天理本道、ホーリネス系キリスト教団な
集会における言論の制限(第9条、第10条) 結社、集会、多衆運動に関する警察官の尋問、集会の臨監(第11条) 集会および多衆運動における喧擾、狂暴者の取締(第12条) 戎器(じゅうき。武器のこと)、兇器等の禁止(第13条、第18条) 街頭その他公衆の自由に交通することを得る場所における作為の禁止(第16条) 秘密結社の禁止(第14条)
国家の定めた法律によって政治を行うこと。
安法(あんぽう、生没年不詳)は、平安時代中期の僧・歌人。俗名は源趁(みなもとのしたごう)。嵯峨源氏で左大臣・源融の曾孫にあたる。内蔵頭・源適の六男。母は大中臣安則の娘。中古三十六歌仙の一人。 父の適(はじめ)の頃から家運が衰え、出家して曾祖父の融が造営した六条河原院に住んだ。962年(応和2年)「庚
第一の不治 驕恣(きょうし:おごりがひどく、欲ばりであること)で、物事の道理に従わない状態。 第二の不治 財(お金など)をけちって身(健康)を軽んじる状態。 第三の不治 衣食住を適切にしない、できない状態。 第四の不治 陰陽が五臓にとどこおり、気が安定しない状態。 第五の不治 身体が衰弱しきって、薬を服用できない状態。