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(1)すてて用いないこと。
(1)金銭や品物を寄付すること。
慈善のため, また不幸や災害にあった人に対して, 金品を寄付すること。
た政府が公式な制度として定めている点に特徴がある。 戦国時代には既に売官制度が存在していたことは、商君書の去強篇に「粟爵粟任則国富」、靳令篇に「民有余糧、使民以粟出官爵。官爵必以其力、則農不怠」という記述があることからも確認できる。 正統年間より開始された捐納は明代を通して盛んに行われた。例えば、科
「坊令(ボウレイ)」に同じ。
(1)命令。 いいつけ。
古代, 国家制度全般について定めた法典。 律とともに中国で秦・漢時代に発達, 隋・唐時代に大成。 日本では唐令を模して, 天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリヨウ)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。 718年には改定して「養老律令」とした。
〔つばを吐き捨てる意〕