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審判の口頭審理等においてウェブ会議システムを導入した。 特許料等の支払方法を拡充し、特許印紙で予納する制度を廃止した。 特許権の訂正審判等における通常実施権者の承諾要件を見直した。 特許権侵害訴訟において第三者意見募集制度を導入した。 特許侵害訴訟において、専門家が現地を調査する手続き(査証)を創設した。
包装明細書 給与明細 明細付き領収書 内訳書標準書式 ^ めいさいしょ の記述は、日本財政経済史料-九:戸口之部,武家,宝暦一三年(1763) 八月「諸向より分限帳懸りへ差出候明細書」や英和商業新辞彙(1904、田中、中川、伊丹) 「Specification 明細書 -
特許法上の発明者(はつめいしゃ、英:inventor)とは、各国の特許法において規定されている「発明をした者」のことである。 日本の特許法では、2条1項において「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義し、29条1項柱書において「産業上利用することができる発明をした者は
権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 特許 特許(とっきょ、英: Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である。 日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。
特に公益事業である道路運送・地方鉄道事業の「免許」、電気事業の「許可」などのことを指して「公企業の特許」といい、これにより企業経営権の設定を受けて経営する企業のことは特許企業という。ただし、近年では特許によらなければ認められなかった事業(電気事業、ガス事業、鉄道事業の許可)についても、規制緩和の流れ
要約書の補正はできない。 特許協力条約に基づく国際出願には、願書、明細書、請求の範囲および必要な図面とともに、要約が必要である(条約第3条 (2))。要約は技術情報としてのみ用いられ、発明の保護の範囲を解釈するためには考慮されない(条約第3条 (3))。 要約
特許法条約(とっきょほうじょうやく、Patent Law Treaty: PLT)は、2000年6月1日にジュネーヴで採択された、特許出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約である。 条約の管理は世界知的所有権機関 (WIPO) が行っている。 本条約は、各国で異なる国内特許
(1)細かい点まではっきりしたくわしい内容。 また, そのようであるさま。