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戦争賠償(せんそうばいしょう、戦時賠償とも)は、戦争で生じた損害の賠償として、ある国が他の国へ金品や資産を提供すること。 多くの場合賠償金の形を取る。通常、戦争賠償が支払われるのは敗戦国から戦勝国に対してのみであり、逆の例は少ない。賠償する対象は戦勝国の費やした戦費も含まれ、戦争法規違反には限らない
(1)他に与えた損害をつぐなうこと。
(1)損失などを埋め合わせること。
賠償庁(ばいしょうちょう)は、かつて存在した日本の行政機関。長は国務大臣賠償庁長官。 賠償庁は、賠償庁臨時設置法(昭和23年1月31日法律第3号)に基づいて、総理庁の外局として、1948年(昭和23年)2月1日に設置された。1949年(昭和24年)6月1日に総理府の外局となり(総理府設置法(昭和24
インドネシアとの賠償協定(同/同)。賠償23,308万ドル(803億880万円)。 同沈没船舶引揚中間賠償協定の廃棄に関する交換公文 (同/同)。 インドネシアとの旧清算勘定等残高処理に関する議定書(同/同)。無償供与17,691万ドル(636億8760万円)。 インドネシアとの経済開発借款取極(同/同)。借款40,000万ドル(1440億円)。
て日本政府はこれを受け入れることとし、形式上は戦時補償債務は全額支払うが別途新税を設けて支払額に対して100%の税率を賦課することで連合国側の同意を得た。 1946年10月29日に戦時補償特別措置法が公布され、同法に基づく「戦時補償特別税」が戦時補償債務917億円余に課税、実質無効とされた。このため
に上記の補償業務管理者を置くこと、補償業務に関する契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること、補償業務に関する契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが要件とされている。 なお、登録の有無を問わず、補償コンサルタントの営業は自由に行うことができるが、得意分野の明示、信用
帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償を請求できない(民法415条1項ただし書)。帰責性の要件は従来判例法理により認められていた不文の要件であったが、2017年の改正民法はこれを明文化した(2020年4月1日施行)。ただし、その帰責