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(1)他に与えた損害をつぐなうこと。
賠償庁(ばいしょうちょう)は、かつて存在した日本の行政機関。長は国務大臣賠償庁長官。 賠償庁は、賠償庁臨時設置法(昭和23年1月31日法律第3号)に基づいて、総理庁の外局として、1948年(昭和23年)2月1日に設置された。1949年(昭和24年)6月1日に総理府の外局となり(総理府設置法(昭和24
戦争賠償(英:war reparation、戦時賠償)とは、戦争行為が原因で交戦国に生じた損失・損害の賠償として金品、役務、生産物などを提供すること。通常は講和条約において敗戦国が戦勝国に対して支払う賠償金のことを指し、国際戦争法規に違反した行為(戦争犯罪)に対する損害賠償
帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償を請求できない(民法415条1項ただし書)。帰責性の要件は従来判例法理により認められていた不文の要件であったが、2017年の改正民法はこれを明文化した(2020年4月1日施行)。ただし、その帰責
国家賠償法(こっかばいしょうほう)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。法令番号は昭和22年法律第125号、1947年(昭和22年)10月27日に公布された。主務官庁は法務省訟務局行政訴務課で、人
ある裁判官や示談の場合はそれに係る人々が「何歳まで生存」と決定することになる。もう一点は、一時金を計算するに当って民法上規定されている法定利率5%で現価へ戻す作業(ライプニッツ係数を用いた計算)が行われることである。現在継続して5%の運用益を生む投資は存在すら疑わしく、遷延性意識障害のように長期介護
(1)武力を用いて争うこと。 特に, 国家が自己の意志を貫徹するため他国家との間に行う武力闘争。 国際法上, 宣戦布告によって発生し, 戦時国際法が適用される。 いくさ。
Party;被保険者以外の者)に対する法律上の賠償責任を負担した場合に、被保険者が被る損害(つまり賠償金の支払や負担する費用)を填補する保険のことである。 損害保険の一種であり、特定の物に対する損害ではなく、被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対す