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教科用図書(文部科学省著作教科書)を使用しなければならない」と定められている。 ただし、高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校、養護学校、種種の学校の特別支援学級においては文部科学省検定済教科書・文部科学省著作教科書が存在していなかったり、教育で使用するのが適当でなかったりする場合は条件に
教科用図書を使用しなければならない。なお、教科用図書検定基準においては、学習指導要領に準拠することが示唆されている。教科用図書には、文部科学省の教科用図書検定に合格した「文部科学省検定済教科書」(いわゆる検定済教科書)や「文部科学省著作教科書」、あるいはそのどちらにも属さない「教科書
検定外教科書(けんていがい きょうかしょ)とは文部科学大臣の検定(教科用図書検定)を経ずに民間が発行する教科書のことである。一般的には、初等教育(小学校などにおける教育)や中等教育(中学校・高等学校などにおける教育)で使用される教科書のうち、文部科学省が公示する学習指導要領の範囲を超えた教科書のこと
科大学院の渡辺顗修教授は「改正検察審査会法に基づく強制起訴制度も、少なからず影響しているのだろう」と述べている。 かつて検察審査会には、起訴する強制力がないという点が問題とされていた。そこで、2009年(平成21年)5月から、検察審査会の議決に強制力を持たせる制度が導入された。 審査過程の非公開
調査書(ちょうさしょ)には、次の意味がある。 調査に用いる文書のこと。 調査の結果を報告する文書のこと。調査報告書。 在学生・卒業生の進学や就職の際に、学校が作成する個人情報が記載された文書のこと。内申書。⇒ 調査書 (進学と就職) 調書 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の
Congress for Fiscal Year 2014 ウィキメディア・コモンズには、議会調査局に関連するカテゴリがあります。 Congressional Research Service (Library of Congress) 新着米国議会調査局(CRS)レポート[リンク切れ] 表示 編集
検察審査会法(けんさつしんさかいほう)は、検察審査会について定める日本の法律である。法令番号は昭和23年法律第147号、1948年(昭和23年)7月12日に公布された。 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 検察審査員及び検察審査会の構成(第5条―第18条の2) 第3章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官(第19条・第20条)
田鍋警部 演 - 河原さぶ 横浜南署刑事課刑事。同日に発生した殺人事件の捜査をしていたため、暴行事件の捜査は部下に任せたため、直接捜査にタッチしていない。しかし、捜査責任者として検察審査会に呼び出され、新事実を知らされる。 遠藤 演 - 井上高志