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教科用図書を使用しなければならない。なお、教科用図書検定基準においては、学習指導要領に準拠することが示唆されている。教科用図書には、文部科学省の教科用図書検定に合格した「文部科学省検定済教科書」(いわゆる検定済教科書)や「文部科学省著作教科書」、あるいはそのどちらにも属さない「教科書
検定外教科書(けんていがい きょうかしょ)とは文部科学大臣の検定(教科用図書検定)を経ずに民間が発行する教科書のことである。一般的には、初等教育(小学校などにおける教育)や中等教育(中学校・高等学校などにおける教育)で使用される教科書のうち、文部科学省が公示する学習指導要領の範囲を超えた教科書のこと
教科用図書検定調査審議会(きょうかようとしょけんていちょうさしんぎかい)とは、日本の文部科学省におかれている審議会である。 学校教育法第34条第5項及び文部科学省組織令第75・77条の規定に基づき、文部科学大臣の諮問機関として文部科学省内に設置されている審議会である。
国定教科書(こくていきょうかしょ)とは、教科書・教科用図書の編集・発行などの権限を国家が占有する制度である。あるいは、政府が全国一律に発行・配布する教科書も指す。 採用国 現在、国定歴史教科書を採用している国はタイ、マレーシア、イラン、ミャンマー、ロシア、トルコ、キューバ、リビア、北朝鮮などである。
教科用図書(きょうかようとしょ、英語: textbook、schoolbook)、略して教科書(きょうかしょ)は、学問などを学ぶときに、主たる教材として用いられる図書。 なお、市販されている「教科書」とその他の「教材」との区別は 検定されたもののみを「教科書
教科用図書の検定制度が見直されて「文部省検定済教科書」が発行されるようになり、文部省が文部科学省に改組されるとともに「文部科学省検定済教科書」となった。 1886年5月10日、文部省は、教科用図書検定条例を公布(省令)、小・中・師範各学校教科書の検定制がはじまる。 1892年3月25日、文部省
教科書ガイド(きょうかしょガイド)とは、学校の教科用図書(教科書)について詳細な説明が掲載されている補完本のことである。あんちょこ、虎の巻とも呼称される。 学校の授業のみでは十分な理解を得られなかった児童や、部活で忙しい生徒にとって効率良く予習や試験対策をするのに便利な書籍として使用されている。教
デジタル教科書は、電子教科書とも呼ばれる。 現在、普及しているデジタル教科書は電子黒板に教科書の内容を提示する「指導用デジタル教科書」であり、学習者用ではない。 「学習者用デジタル教科書」を制度化する「学校教育基本法等の一部を改正する法律」が2019年度(令和元年度)に施行された。これによって、紙の教科書