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(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。
ある目的のために金銭・物品を支払うこと。 また, その支払い。
dominus"(所有者が危険を負担する)などの法格言により認められてきた原則でローマ法では買主が危険を負担する債権者主義がとられていた。 危険負担制度は、古代ローマ法に由来する制度であるが、ローマ法の危険負担制度にはもともと買主危険負担主義(periculumemptoris)と賃借人、請負人、被用者危険負担
私道負担(しどうふたん)とは、敷地内に含まれている私道部分のことである。 私道上には建築物を作ることはできず、建ぺい率などの計算から除外される。 そのため、不動産売買を行う際には、私道の存在をあらかじめ買い主に伝えなければならない。 建築基準法42条2項に規定されるような、道路の幅員を確保するため、
場合もあるが、この減量される斤量は固定となっている(詳細は脚注のリンク先を参照)。但し、オープン競走など一部の競走で原則と異なる基本重量が設定されている場合がある。 重量を定める条件の違いにより「グレード別定」「賞金別定」などと記載することもある。2007年まではGIIの古馬重賞は賞金別定が存在し
ある実体法上瑕疵のない行政行為について、手続法上の瑕疵がある場合、取り消す意味があるか否かという問題がある。かつての判例においては、取り消して再度の手続きを行なっても、元と結果の変わらない処分となると見込まれる場合には取り消さない傾向があった。しかしながら、行政手続
担と、特定の公益事業に必要な特定の財産権に固着して課す物的公用負担に大別され、さらに以下のように細分化される。 人的公用負担 負担金 労役・物品負担 夫役現品 物的公用負担 公用制限 公物制限 負担制限 公用使用 公用収用 公用権利変換 公用換地 権利変換 権利者と義務者の関係は、公法上の債権債務関係である。
寄託の引受け 典型は597条以下に規定された倉庫営業である。 仲立ち又は取次ぎに関する行為 典型は代理商(媒介代理商)、仲立業、取次業である。 商行為の代理の引受け 代理商(締約代理商)がその典型である。 信託の引受け 典型は信託業である。 無尽業法には、無尽が営業