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緊急避難(きんきゅうひなん)とは、急迫な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば法的責任を問われるものであるが、一定の条件の下に免除されるものをいう。 刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、以下、個別に解説する。
(1)わざわい。 災厄。 危難。
※一※ (形動)
⇒ かたい
ちょっとした災難。
(1)大阪市の古名。 上町(ウエマチ)台地北部一帯の地域をさした。 また, 一般に大阪のこと。 ((歌枕))「~気質」「津の国の~の葦の目もはるにしげき我恋人知るらめや/古今(恋二)」
刃物で殺傷される災難。
火による災難。 火事。