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不法就労(ふほうしゅうろう)とは、就労に関する正当な地位又は許可を有していない者あるいは一定の範囲の職への就労しか認められていない者(主に外国人)が、許可を得ないまま又は限定された許可の範囲を超えて、違法な状態で就労することを指す用語である。 以下、主に日本の状況を念頭に詳述する。
仕事につくこと。 仕事をしていること。
労働しないこと。
(1)できないこと。 能力のないこと。 また, そのさま。 不可能。
にもわたって学校に通っていないケースや引きこもり状態になるケースもあるという。また暇なため非行に走り犯罪を引き起こすこともあるという。 彼らの親は共稼ぎの場合が多い。そのため子供だけで昼間ほったらかしにされていることが多い。彼らの家族団欒は深夜に行うことが多い(親の仕事終了後ということ)。彼らは親
就労困難(しゅうろうこんなん)とは、傷病や障害などで、就労が困難であり、休職や保障などが必要な状態を意味する用語である。就業困難(しゅうぎょうこんなん)とも言う。 医師による診断書や書類などに用い、休職や各種保障などを受ける際に、使用される用語である。就労困難
可能 不可能な色
不能犯(ふのうはん)とは、刑法学上の概念の一つで、行為者が犯罪の実現を意図して実行に着手したが、その行為からは結果の発生は到底不可能な場合をいう。ドイツ刑法学にならって不能未遂ということもあるが、日本の刑法学では不能犯というのが一般的である。 不能犯では犯罪的結果の発生は意図しているが、その行為の性