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不法就労(ふほうしゅうろう)とは、就労に関する正当な地位又は許可を有していない者あるいは一定の範囲の職への就労しか認められていない者(主に外国人)が、許可を得ないまま又は限定された許可の範囲を超えて、違法な状態で就労することを指す用語である。 以下、主に日本の状況を念頭に詳述する。
就労困難(しゅうろうこんなん)とは、傷病や障害などで、就労が困難であり、休職や保障などが必要な状態を意味する用語である。就業困難(しゅうぎょうこんなん)とも言う。 医師による診断書や書類などに用い、休職や各種保障などを受ける際に、使用される用語である。就労困難
就労不能(しゅうろうふのう)とは、傷病や障害など、もしくは、法令などにより、就労が不能な状態を意味する用語である。なお、就労困難には就労が出来る可能性も含むが、就労不能は就労が出来ない状態を表す。就業不能(しゅうぎょうふのう)とも言う。 医師による診断書や書類などに用い、休職や各種保障など受けると
中間的就労(ちゅうかんてきしゅうろう)は、一般的な職業に就く「一般就労」が難しい公的扶助の対象者に、本格的な就労に向けた準備の一環として、「日常生活の自立や社会参加のために働く」ことを指す表現。中間的就労をすると、公的生活支援の受給を継続しながら、就労体験や軽作業に対して一定の賃金が支払われる。日
就労移行支援(しゅうろういこうしえん)とは、障害者総合支援法を根拠とする民間の障害者への職業訓練制度であり、一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる65歳未満の者を対象とする。利用者は企業等への就労を希望する者、技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する障害者等である。
一 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援 二 就労継続支援B型
(1)骨折り。 体を使うこと。
※一※ (動カ五[四])