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小規模企業共済(しょうきぼきぎょうきょうさい)は、中小企業基盤整備機構の運営する、小規模企業の役員や個人事業主が退職等で事業をやめた場合における、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度。小規模企業の役員や個人事業主の退職金制度と言えるもの。毎月の掛金額は、1
小規模企業共済法(しょうきぼきぎょうきょうさいほう、昭和40年6月1日法律第102号)は、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止等につき、その拠出による共済制度を確立し、もって小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とする日本の法律である。 小規模企業
掛金納付月数を通算することができる。 掛金納付月数が12月未満の者でも退職の理由がその従業員の都合(やむを得ない事情に基づくものを除く。)や、その責めに帰すべき事由でないと厚生労働大臣が認めた場合は、申出ができる。 過去勤務期間の通算の申出 本制度に加入する際、その企業に1年以上継続して勤務
(計算の対象からある金額・数量などを)差し引くこと。
第二章 退職金共済契約 第一節 退職金共済契約の締結等(第3条―第9条) 第二節 退職金等の支給(第10条―第21条) 第三節 掛金(第22条―第26条) 第四節 過去勤務期間の通算に関する特例(第27条―第29条) 第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等(第30条・第31条) 第六節 雑則(第32条―第34条)
小規模作業所(しょうきぼさぎょうしょ)とは、障害によって働く事が困難な障害者を草の根レベルで日中の活動をサポートする福祉施設である。共同作業所(きょうどうさぎょうしょ)、単に作業所と呼ぶこともある。 現在は障害者自立支援法の施行に伴い、地域活動支援センターⅢ型に移行している。
ない金額から、2千円を控除した残額をその年分の所得金額から控除できる所得税の制度。確定申告が必要で、実質的に寄付した分に相当する額の所得にかかる所得税が免除されるのと同じ効果を得ることができる。 算式で示すと、下記のうち少ない金額が寄附金控除額となる。 特定寄附金の金額 - 2,000円 総所得金額等
(1)構え・仕組みの大きさ。 組織・機構の広がり。