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小規模企業共済法(しょうきぼきぎょうきょうさいほう、昭和40年6月1日法律第102号)は、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止等につき、その拠出による共済制度を確立し、もって小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とする日本の法律である。 小規模企業
小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは、所得税及び住民税の所得控除の一つで、小規模企業共済等の掛金を支払った場合に所得金額から控除されるものである。(所得税法第75条、地方税法第314条の2) 小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払った方がその者の総所得
小規模作業所(しょうきぼさぎょうしょ)とは、障害によって働く事が困難な障害者を草の根レベルで日中の活動をサポートする福祉施設である。共同作業所(きょうどうさぎょうしょ)、単に作業所と呼ぶこともある。 現在は障害者自立支援法の施行に伴い、地域活動支援センターⅢ型に移行している。
(1)構え・仕組みの大きさ。 組織・機構の広がり。
規模の経済(きぼのけいざい、英: economies of scale)とは、生産関数の各生産要素をすべて一定割合で変化させた場合の生産量の変化を指す。狭義には、以下で述べる規模に関して収穫逓増を指す。 簡単化のため生産関数Y は労働L と資本K の2変数にのみ依存すると仮定し、Y =F (L ,
掛金納付月数を通算することができる。 掛金納付月数が12月未満の者でも退職の理由がその従業員の都合(やむを得ない事情に基づくものを除く。)や、その責めに帰すべき事由でないと厚生労働大臣が認めた場合は、申出ができる。 過去勤務期間の通算の申出 本制度に加入する際、その企業に1年以上継続して勤務
第二章 退職金共済契約 第一節 退職金共済契約の締結等(第3条―第9条) 第二節 退職金等の支給(第10条―第21条) 第三節 掛金(第22条―第26条) 第四節 過去勤務期間の通算に関する特例(第27条―第29条) 第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等(第30条・第31条) 第六節 雑則(第32条―第34条)
〔economies of scale〕