语言
没有数据
通知
无通知
九州自動車道の北九州方面が開通したときに宇佐ICの位置が大分方面へ1.5 km移動し、ランプウェイを介して東九州自動車道北九州方面と宇佐別府道路へ分岐接続する構造に変更された。 起点 大分県宇佐市大字山下字猿渡前1225番地5 終点 大分県宇佐市大字山本字糸永397番地3 全長 4.9km 規格 第1種第3級および第4種第1級
バス専用道路としたものである。 道路交通法による道路規制によるバス専用走行路は、一般的には専用の車両通行帯を設けるバス専用レーンや、優先通行帯を設けるバス優先レーンであるが、本項でいうバス専用道路はバス専用走行空間のうち物理的な区分のある道路で、単にバスが専用的に用いる車線を設置するバスレーン
詳細は、道路管理者のセクションの注釈を参照。 ^ 料金所でETCカードを係員に渡しての、清算処理は可能であった。 ^ 山口県道204号宮野大歳線に間接接続している。 ^ 山口県道216号善和阿知須線に間接接続している。 ^ 料金所統合前の名称は宇部東料金所で、宇部南料金所と統合し、名称は宇部東・宇部南料金所となった。 ^ 現在の宇部東・宇部南料金所に相当する。
専用軌道(せんようきどう)は、軌道法に基づく軌道における分類の一つ。以下の2つの用法が存在する。 運輸業に使用しない軌道のこと。 道路以外の敷地に敷設された新設軌道(しんせつきどう)の通称。実際には法的な定義とは関係なく、単に専用の敷地内に敷設された軌道や鉄道線路を指すことが多い。 法的には軌道法第一条第二項の「一般交通ノ用ニ供セサル軌
専用鉄道(せんようてつどう)とは、一般的意味では特定の経済主体が専ら自己の用に供するため専用している鉄道のこと。ただし、日本の法制度上は公共の用に供する鉄道に接続するなど一定の条件を満たすもののみを専用鉄道として定義している。ここでは専用線(せんようせん)についても記述する。 専用
(歩行者専用、歩行者用道路) - 都道府県公安委員会による交通規制の一種であり、「歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する」(交通法第9条)道路標識(325の4)がある道路。 道路法の「歩行者専用道路」は、道路全体が歩行者専用道路として指定されるか、または道路(延長方向)の一部分であって、その
自動車専用道路(じどうしゃせんようどうろ、略称自専道)とは、日本の道路法に基づき、道路管理者によって指定された自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分である(道路法第48条の2)。 高速自動車国道と自動車専用道路を合わせて高速道路に分類されるが、高速自動車国道との違いとして、
自転車(と軽車両、農耕作業用小型特殊自動車)の通行のために使われる。 自転車歩行者専用道路とあわせて自転車専用道路等とされ、「自転車道の整備等に関する法律」で「自転車道」と総称される道路の一種である。「自転車道の整備等に関する法律」第6条第1項では、道路管理者としての市町村に自転車専用道路