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労働基準(ろうどうきじゅん)とは、労働者を保護するための労働関係に関する最低基準。狭義には、労働条件の最低基準を指すが、広義には、集団的労働関係、職業安定、職業能力開発、社会保障、立法、行政機構等に関する基準も含まれる。本項では、主として狭義の労働基準について解説する。労働基準
年少者労働基準規則(ねんしょうしゃろうどうきじゅんきそく、昭和29年6月19日労働省令第13号)は、年少者 の労働基準を定めた厚生労働省令である。労働基準法第6章の規定に基づき定められたものである。 1954年(昭和29年)に旧・女子年少者労働基準規則を全部改正する形で施行、1986年(昭和61年
厚生労働省組織令第59条によって、以下の課及び安全衛生部を置く。 総務課 労働条件政策課 監督課 労働関係法課 賃金課 労災管理課 労働保険徴収課 補償課 労災保険業務課 安全衛生部 計画課 安全課 労働衛生課 化学物質対策課 総務課の所掌事務(厚生労働省組織令第60条) 労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)等を定める日本の法律である。 施行が間近に迫っていた日本国憲法第27条の趣旨及び当時の労働情勢を鑑みて、第92回帝国議会に法案提出。議会での協賛を経て1947年(昭和22年)3月28日裁可、同年4月7日公布、一部の規定を除き同年
労働基準監督官(ろうどうきじゅんかんとくかん)とは、厚生労働省に所属する国家公務員で、司法警察職員である。 厚生労働省(本省)労働基準局、都道府県労働局及び労働基準監督署に配属され、労働基準法、労働安全衛生法及び最低賃金法等の労働基準関係法令に基づき事業場に立ち入り、遵法状況を調査し、使用者に行政
全ての方面制署と一部の課制署に置かれる。労働基準監督官が就任する。また一部の大規模署には2人の副署長が置かれ(「複数副署長制署」という。)、監督・安全衛生担当には労働基準監督官(なお、厚生労働技官は副署長にはなれない)が、労災補償・業務担当には厚生労働事務官が政令監督官として労働基準監督官に転官したうえで就任する(厚生労働技官の就任も可能)。
公正労働基準法(こうせいろうどうきじゅんほう、 Fair Labor Standards Act of 1938, FLSA)は、1938年にアメリカ合衆国において制定された連邦法律。通称は「賃金と時間法(Wages and Hours Bill)」と呼ばれる。1940年に発効した。フランクリン・ル
伐木作業等における危険の防止(第477条―第517条) 第8章の2 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止(第517条の2―第517条の5) 第8章の3 鋼橋架設等の作業における危険の防止(第517条の6―第517条の10) 第8章の4 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止(第517条の11―第517条の13)