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労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)等を定める日本の法律である。 施行が間近に迫っていた日本国憲法第27条の趣旨及び当時の労働情勢を鑑みて、第92回帝国議会に法案提出。議会での協賛を経て1947年(昭和22年)3月28日裁可、同年4月7日公布、一部の規定を除き同年
労働基準(ろうどうきじゅん)とは、労働者を保護するための労働関係に関する最低基準。狭義には、労働条件の最低基準を指すが、広義には、集団的労働関係、職業安定、職業能力開発、社会保障、立法、行政機構等に関する基準も含まれる。本項では、主として狭義の労働基準について解説する。労働基準
厚生労働省組織令第59条によって、以下の課及び安全衛生部を置く。 総務課 労働条件政策課 監督課 労働関係法課 賃金課 労災管理課 労働保険徴収課 補償課 労災保険業務課 安全衛生部 計画課 安全課 労働衛生課 化学物質対策課 総務課の所掌事務(厚生労働省組織令第60条) 労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
労働基本権 労働三権 労働契約法、社会保障法 社会政策 国際労働機関 ディーセント・ワーク ワーク・ライフ・バランス 基本的な労働法制度・社会保険などについてお調べの方へ - 厚生労働省 知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~ - 厚生労働省 『労働法』 - コトバンク
労働基準監督官(ろうどうきじゅんかんとくかん)とは、厚生労働省に所属する国家公務員で、司法警察職員である。 厚生労働省(本省)労働基準局、都道府県労働局及び労働基準監督署に配属され、労働基準法、労働安全衛生法及び最低賃金法等の労働基準関係法令に基づき事業場に立ち入り、遵法状況を調査し、使用者に行政
全ての方面制署と一部の課制署に置かれる。労働基準監督官が就任する。また一部の大規模署には2人の副署長が置かれ(「複数副署長制署」という。)、監督・安全衛生担当には労働基準監督官(なお、厚生労働技官は副署長にはなれない)が、労災補償・業務担当には厚生労働事務官が政令監督官として労働基準監督官に転官したうえで就任する(厚生労働技官の就任も可能)。
は賃金控除)とするには、使用者都合の休業(第26条、休業手当が必須)と峻別させるため、少なくとも就業規則に代休を命じる根拠と賃金取り扱いの規定が必要である。労働者が行使した年次有給休暇日を、代休(ただし、賃金控除あり)または休日に振り替えることは、法を逸脱しており許されない。
女性労働基準規則(じょせいろうどうきじゅんきそく、昭和61年1月27日労働省令第3号)は、女性の労働基準を定めた厚生労働省令である。労働基準法第6章の2等に基づき定められたものである。 1986年(昭和61年)に女子年少者労働基準規則のうち女子に係る規定を独立させ「女子労働基準