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更生保護(こうせいほご)は刑事政策上の一分野である。 仮釈放制度、保護観察、更生緊急保護、恩赦制度などをその主な内容とする。 犯罪や非行といった反社会的な行為をなした者に対し、社会内で様々な働きかけをすることにより、再び社会の順良な一員として更生させ、以って社会を防衛する営みを指す。 更生
ジャーナリスト保護委員会(ジャーナリストほごいいんかい)(Committee to Protect Journalists,CPJ )とは、ジャーナリストの権利を守り、世界各国の言論弾圧を監視する目的で創設・運営されている非営利団体である。1981年に設立され、本部をアメリカ合衆国ニューヨークに持つ。
第3節 少年院仮退院者(第71条 - 第74条) 第4節 仮釈放者(第75条 - 第78条) 第5節 保護観察付執行猶予者(第78条の2 - 第81条) 第4章 生活環境の調整(第82条 - 第84条) 第5章 更生緊急保護等 第1節 更生緊急保護(第85条 - 第87条) 第2節 刑執行停止中の者に対する措置(第88条)
の長が意見を異にする場合において、決定をすること。 附加価値税の課税標準とすべき附加価値の分割に関する更正又は決定について、主たる事務所又は事務所所在地の都道府県知事に対して、指示をすること。 市町村が行う市町村民税の課税標準とすべき所得及び所得税額の変更について、許可を与えること。 固定資産税の
常任委員会 内閣委員会 総務委員会 法務委員会 外務委員会 外交防衛委員会 財務金融委員会 財政金融委員会 文部科学委員会 文教科学委員会 厚生労働委員会 農林水産委員会 経済産業委員会 国土交通委員会 環境委員会 安全保障委員会 国家基本政策委員会 予算委員会 決算行政監視委員会 決算委員会 行政監視委員会
更生保護法人(こうせいほごほうじん)は、更生保護事業を行うことを目的として、更生保護事業法の定めるところにより設立された更生保護事業法第10条に定義される法人をいう。法人税上では公益法人等のうち、公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人にあたる。 更生保護事業とは、犯罪や非行をした人たちの改善更
更生保護の日(こうせいほごのひ)とは、日本で犯罪非行を未然に防止すると同時に、罪を犯した人や非行をした少年の更生と円滑な社会復帰を促進するための記念日である。 1962年(昭和37年)に法務省が制定。毎年7月1日。これは犯罪者予防更生法の施行日(1949年(昭和24年)7月1日)に由来する。
内閣総理大臣の所轄に属する行政委員会で、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づき2016年(平成28年)1月1日に設置された。 前身は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に基づき、2014年(平成26年)1月1日に設置された特定個人情報保護委員会。 2014年(平成26年)1月1日