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遺伝的に優良な形質を保存しようとすること。
優生保護法(ゆうせいほごほう)は、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した日本の法律である。 優生思想・優生政策上の見地から不良な子孫の出生を防止することと、母体保護という2つの目的を有し、強制不妊手術(優生手術)、人工妊娠中絶の合法化、受胎調節、優生結婚相談などを定めたもので
0条)であり、第5節は「賃貸借(租賃)」(第421条から第463条の1)である。第6節「貸借(借貸)」(第464条から第473条)は、第1款「使用貸借(使用借貸)」(第473条)と第2款「消費貸借(消費借貸)」(第474条から第481条)から成る。第7節は「雇用(僱傭)」(第482条から第489条)
(1)個人間の財産上・身分上の関係など, 市民相互の関係について規定する私法の一般法。
てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる(同法193条1項)。 再生債務者が第三十条第一項の規定による裁判所の命令に違反した場合 再生債務者が第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定に違反し、又は第五十四条第二項に規定する監督委員の同意を得ないで同項の行為をした場合
国民の生活, 特に社会福祉面に関する事柄。
たみ。 たみくさ。 人民。
国民年金法(こくみんねんきんほう、昭和34年4月16日法律第141号)は、国民年金制度に関する日本の法律。日本の年金制度における基礎部分を担う。 1959年(昭和34年)4月に制定された当初は、20歳以上のすべての国民は本制度に加入する必要があったが、他の公的年金