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(1)品物の売り買い。 あきない。 また, それを業とする人。
上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ
※一※ (名)
(1)仮のもの。 真実ではないもの。
政府や政治家と結びつき, 特権的な利益を得ている商人。
(1)商売・企業に関する事柄。 特に商法がその法規の適用の対象としている事柄。
「商科大学」の略。
露天商。