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和与状の内容をもって裁許(判決)するとした裁許状(和与裁許状)を発給して訴訟は終了となった。これによって和与は法的効力を持つこととなった。地域内部における訴訟や幕府と関係の薄い公家や寺社、荘園を巡る訴訟でも和与状は作成された。勿論、訴訟機関に届け出ることなく、和与状を作成して和与を行うこと(私和
出馬して再選され、第7回通常選挙でも当選し、参議院議員を連続3期務めた。この間、日本社会党中央執行委員、同労働局長、同群馬県本部委員長、同参議院国会対策委員長、参議院運輸委員長、同建設委員長、同石炭対策特別委員長、在外財産問題審議会委員、鉄道建設審議会委員などを務めた。1971年(昭和46年)6月
名詞または代名詞に格助詞「の」「が」の付いた形の下に付いて, 「…とともに」「…のままに」の意を表す。
上与那原 寛和(上與那原 寛和、うえよなばる ひろかず、 1971年3月22日 - )は、沖縄県沖縄市出身の車いすレース選手。 建設会社に務めていた2000年にバイクに乗って帰宅していた途中に乗用車と接触し跳ね飛ばされ首を骨折し頸椎を損傷、足が動かなくなり、手にも麻痺が残った。
(1)公務員や会社員の給料や賞与など, 勤務に対する対価の総称。 税法上は, 俸給・給料・賃金・歳費・賞与及びこれらの性質を有するものをいう。
金品・権利などを他に無償で譲り与えること。
(1)人から与えられることを敬っていう語。 恵贈。
(1)政党政治で, 政権を担当している政党または政権を支持している政党。