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であり、今までの事例などに収まらない新しい部分はエクイティや法の解釈などで補助しているが、そこにおける姿勢の積極性・消極性の違いである。 少なくとも第二次世界大戦後の日本は基本的に司法消極主義であり、戦前は大日本帝国憲法に違憲審査権の規定がなく、司法は違憲審査権を有しないと解されていた。
より対立的なケースでは活動家は一部から自由の闘士と呼ばれる一方、他からはテロリストと、支持するかどうかによって呼ばれる。 ロー対ウェイド事件以降、またはそれ以前から、アメリカ合衆国では"activist"の語が立法よりも司法で社会悪を直そうとする裁判官への侮蔑語として使われた。
極的平和主義」と「積極的平和主義」を次のように対比したうえで、「『不戦共同体』の拡大と深化を日本の国家目標にせよ」、「憲法第9条を改正し積極的平和主義に転換せよ」、「集団的自衛権を認め、『安全保障・国際協力基本法』を制定せよ」などの提言を行った。 消極的平和主義とは第二次大戦直後の日本の平和主義
〔positive〕
紛争解決のために法を適用して, 一定の事項の適法性や違法性あるいは権利関係を確定・宣言する行為。 形式的には, 司法機関たる裁判所の権限に属する国家作用。
(1)常にいだいている主張・考えや行動の指針。
法実証主義(ほうじっしょうしゅぎ、英: legal positivism, 独: Rechtspositivismus)は、実証主義(英: positivism, 独: Positivismus)を法学に応用した考え方で、経験的に検証可能な社会的事実として存在する限りにおいての実定法・人定法のみを
また刑法に規定のない行為であってもコモン・ローに従って罰することは可能である。 上記の通り判例を第一義とし、それに従っているといずれその先例による拘束があることで、社会の変化に合わなくなったが裁判は判例に従わなければならないといった不合理が生まれてくる。これは日本で言われる判例主義や前例