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召喚令状(しょうかんれいじょう)、召喚状、罰則付召喚令状は期日に裁判所への出頭を命じる令状、および文書提出を命じる令状。命令には期限があり従わない者には罰が課される。英語では subpoena(サピーナ)。 証拠を獲得する目的で用いられる。呼出状(英語版)より効力が強い。 アメリカ合衆国の大陪審は文書提出令状
人を召し出すための書状。 めしぶみ。 めしじょう。
(1)大勢の人を呼び出して集めること。 自分と同等以下の者に用いる。
(1)命令の意を記した書状。
⇒ 召文
『令集解』(りょうのしゅうげ)は、9世紀中頃(868年頃)に編纂された養老令の注釈書。全50巻といわれるが、35巻が現存。 惟宗直本という学者による私撰の注釈書であり、『令義解』と違って法的な効力は持たない。 まず令本文を大字で掲げ、次に小字(二行割注)で義解以下の諸説を記す。概ね、義解・令釈・跡記
召(しょう)は、周朝の諸侯国。封地は陝塬の西、現在の陝西省南部と湖北省一部である。邵とも言う。 召公奭は周室の三公の一人である。武王の時代、召公奭は燕の地を受封され、長男の召克を赴かせた。自身は鎬京(現在の陝西省西安市)で周公旦・畢公高とともに天子を補佐した。召公奭の子孫は三公の地位を世襲した。召
の家とも考えられている特殊な配置・構造の建物である「核家屋(かくかおく)」の出現という社会的な変革を伴いながら再び復活するが、縄文時代晩期には解体していく。 環状集落には「重帯構造(または重圏構造)」と「分節構造」と呼ばれる構造があることが明らかとなっている。