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^ 明治2年4月8日(西暦1869年5月19日)設置。 ^ 明治2年3月12日(1869年4月23日)、待詔局を設置。明治2年7月8日(1869年8月15日)、待詔院に改組。明治2年8月15日(1869年9月20日)、集議院に併合。 ^ 明治元年12月6日(1869年1月18日)、公
淳和天皇のとき、一時期のみ宮内省の木工寮に統合。 斎院司 鋳銭司 斎宮寮 - 斎宮の用を勤め、伊勢神宮、伊勢の神領に関する事務を掌る。 斎宮十二司(舎人司、蔵部司、膳部司、炊部司、酒部司、水部司、殿部司、掃部司、采部司、薬部司、門部司、馬部司) 検非違使庁 勘解由使庁 穀倉院 蔵人所 御書所 一本御書所 内御書所 画所 作物所
この項では中国漢代(前漢・後漢)の地方制度を概観する。 漢の前代である秦では全国を36の郡に分け、郡県制を布いた。しかし秦は短期間で崩壊し、これを受けた漢では郡県制を布く地域と諸侯王を封建して国を作る地域とに分ける郡国制を布いた。といっても前漢の地方制度は基本的に郡県制である。
古代日本の戸籍制度(こだいにほんのこせきせいど)は、飛鳥時代に撰定・編纂された律令による人民把握のための戸籍。主なものに庚午年籍(こうごのねんじゃく)や庚寅年籍(こういんのねんじゃく)があげられる。 正倉院文書に古代の戸籍の一部が残されている。また近年、漆紙文書のかたちで秋田城跡や多賀城跡、下野国
地方長官(ちほうちょうかん) 日本国憲法と地方自治法の施行(1947年5月3日)前の日本の地方行政官庁の長。府県知事・東京都長官・北海道庁長官を指す。 イングランドのイングランドの地方長官 (Lord Lieutenant) の日本語訳。 地方長官 (交響的バラード) -
的に数 km・数十 km にわたり直線形状となっている、地籍図に駅路幅と同じ約 12 m の幅で地割が直線的に並んでいる、旧道が断続的に直線として残っている、などが手がかりとなりうる。播磨平野の例では、溜池に残る全く意味のない 6 m 幅で直線の堤防が残っている。 考古学的手法
行政官庁の設置・廃止・組織・権限などについての規定。 旧憲法では勅令により, 現憲法では, その基本の定めは法律による。
うえに、2回目の不信任議決は1回目に比べてはるかに可決要件がゆるいため、1回目の不信任議決が可決された時点で、長が失職する可能性が高くなるからである。 議会の権限に属する事項について長に専決処分をする権限が認められている(第179条)。 議員報酬(第203条) 費用弁償(職務に要した費用の支給 ex旅費など) 期末手当(条例で支給することができる。)