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(1)神仏の来臨を請うこと。
不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)とは、顧客あるいは潜在的顧客の同意、要請、依頼を受けていない状況で行われる勧誘全般を言う。 いくつかの分野において不招請勧誘が法律により禁止されている。 金融商品取引法 第三十八条 宅地建物取引業法施行規則 第16条の12第1号のハ 特定商取引法 第17条 “不招請勧誘”
(1)植物の繊維や茎をより合わせて細長く作ったもの。 普通, 綱よりは細く, ひもよりは太いものをいう。 材料は多くは稲藁(イナワラ)。 シュロやアサのものは丈夫で水に強い。 物を縛るときやつなぐときなどに用いる。
(1)学問を奨励すること。
「日本勧業銀行」の略。
工業を奨励すること。
農作を奨励すること。
説きすすめること。