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勧請縄(かんじょうなわ)は、村境(地域・地区の域内・外のさかい)に、呪物を付した注連縄を張る習慣。道切りとも呼ばれる。 日本全国の農村地域では、疫病などの災厄が域内に入るのを防いだり、災厄を賦与して域内から追い出す意味合いで、藁や草で作った縄、人形、わらじなどを村境に祀る例が残る。近畿地方周辺では、
不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)とは、顧客あるいは潜在的顧客の同意、要請、依頼を受けていない状況で行われる勧誘全般を言う。 いくつかの分野において不招請勧誘が法律により禁止されている。 金融商品取引法 第三十八条 宅地建物取引業法施行規則 第16条の12第1号のハ 特定商取引法 第17条 “不招請勧誘”
(1)学問を奨励すること。
「日本勧業銀行」の略。
工業を奨励すること。
農作を奨励すること。
説きすすめること。
⇒ かんせつ(勧説)