语言
没有数据
通知
无通知
兵役の義務を課すものであり(第1条)、明治憲法下における日本国の国是の一つであった富国強兵の根幹を支える法令の一つであった。 原則として男子は兵役に服すると定め(第1条)、兵役の種類として常備兵役、後備兵役、補充兵役、国民兵役の4種類を規定し、さらに常備兵役を現役、予備役の2種類、補充兵役
有価証券の募集に応じた者の中から割り当てを受ける者を決定すること。
募集に応じること。
(1)参加者の意志をもって集めること。 つのり集めること。
(1)広く, 一般から募集すること。
債券募集の一形態。 特定少数の投資家を相手として募集すること。
希望する人を, つのって集めること。
寄付金などをつのること。