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1960年代になると、経済の高度成長に伴って、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が顕在化した。また、ごみ焼却場自体が公害発生源として、問題となってきた。1970年の公害国会において、清掃法を全面的に改める形で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が成立した。1976年には改正され、「措置命令
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(かいようせいぶつしげんのほぞんおよびかんりにかんするほうりつ、平成8年法律第77号)とは、日本国内における海洋生物資源の保存と漁業の発展、水産物の供給の安定に寄与することを目的に制定された法律である。 令和2年12月1日に廃止され、同日施行の改正漁業法に統合された。
衆議院内閣委員会において中央公聴会開催(公述人:慶應義塾大学法学部教授・弁護士・小林節、関西大学文学部講師・上杉聰、エッセイスト・林四郎、日本大学法学部教授・百地章、東京都立大学前総長・名誉教授・山住正己、障害児を普通学校へ全国連絡会世話人・元中学校教師・北村小夜) 7月16日 衆議院内閣委員会において参考人意見聴取(参考人
鳥獣の飼養、販売等の規制(第19条-第27条) 第3節 - 鳥獣保護区(第28条-第33条) 第4節 - 休猟区(第34条) 第4章 - 狩猟の適正化 第1節 - 危険の予防(第35条-第38条の2) 第2節 - 狩猟免許(第39条-第54条) 第3節 - 狩猟者登録(第55条-第67条) 第4節 - 猟区(第68条-第74条) 第5章
さらに歴史的に重要とされる公文書は国立公文書館に保存され、行政文書管理規則の制定・変更等の重要な行為については公文書管理委員会に諮問が必須である(第29条) ※肩書きは全て当時のもの 1995年から1999年にかけて、アメリカ情報公開法がビル・クリント
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロンるいのしようのごうりかおよびかんりのてきせいかにかんするほうりつ。平成13年法律第64号)は、2001年(平成13年)6月22日に公布された。制定当時の名称は「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」で、2015年改正で現行の題名となる。
は河口に引かれる直線と定義(第2条第1項)。 内水又は領海からの追跡(国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡)に係る、日本の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、罰則を含め、我が国の法令を適用する(第3条)。24海里までの接続水域の設定(第4条)し第3条と同様な要件で、罰則を
1日施行)における全体構成は以下の通りである。 第1章 総則(第1条 - 第8条) 第2条(定義) 第4条(国の責務) 第5条(地方公共団体の責務) 第6条(コンテンツ制作等を行う者の責務) 第2章 基本的施策(第9条 - 第16条) 第3章 コンテンツ事業の振興に必要な施策等(第17条 - 第22条)