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特別職の職員の給与に関する法律(とくべつしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつ)とは、特別職の国家公務員の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とした法律である。 特別職国家公務員の給与等を定める法律だが、特別職国家公務員の全てがこの法律の対象というわけではない。
小会社(と、そのいずれにも属さない通称・中会社)に分類し、それぞれに適した法規制を行うことを意図したものであった。法の制定当初は、監査役会制度の創設といったように会社の監査(特に会計監査)制度の整備がその目的であった。しかし後に、重要財産委員会や委員会
報酬の月額等は、この法律の別表に定められている。 なお、裁判官の報酬以外の給与(手当)は、最高裁判所規則である「裁判官の報酬以外の給与に関する規則」(2017年最高裁判所規則第1号)に基づいて支給され、初任給調整手当、期末手当、地域手当等、一般公務員とほぼ同じ手当ての
合併時に限り、人口3万人という要件さえ満たせば市となることができる(旧・合併特例法からの存置)。 本法の在任特例により、合併する市町村の協議により、新設合併の場合は合併前の市町村の議員全員が合併後2年以内の期間引き続き在任すること、編入合併の場合は編入される市町村の議員が編入する
主務官庁は内閣人事局。人事院事務総局給与局、総務省行政管理局調査法制課と連携して執行にあたる。 一般職給与法は国会、内閣に提出された人事院勧告に基づき内閣は改正案を提出する。同法律による対象者は国家公務員の特別職職員、行政執行法人の職員及び検察官を除く職員(一般職)である。対象者数は約27万5千人である。“給与勧告の仕組み” (PDF)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ、平成16年5月28日法律第63号)は、裁判員制度について規定する日本の法律である。略称は裁判員法。 司法制度改革の1つとして裁判員制度の導入が検討され、2004年5月21日に成立、同年5月28日公布、一
裁判の迅速化に関する法律(さいばんのじんそくかにかんするほうりつ)とは、日本の法律の一つ。 司法を通じて権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われることが不可欠であること、内外の社会経済情勢等の変化に伴い、裁判が
済せよなどという悠長なことを言うわけにはいかない。また、債務者は消費者金融における個人債務者など、債権譲渡登記制度について知らない者が数多く含まれるであろうから、これらの者に、債権譲渡人(もともとの債権者)からの通知もないのに、ある日、突然、見知らぬ者が債権を譲り受けたので弁済せ