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裁判の迅速化に関する法律(さいばんのじんそくかにかんするほうりつ)とは、日本の法律の一つ。 司法を通じて権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われることが不可欠であること、内外の社会経済情勢等の変化に伴い、裁判が
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ、平成16年5月28日法律第63号)は、裁判員制度について規定する日本の法律である。略称は裁判員法。 司法制度改革の1つとして裁判員制度の導入が検討され、2004年5月21日に成立、同年5月28日公布、一
裁判官(さいばんかん)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。 裁判官
化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設) 死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設) 政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。 これらの施設の設置には、飲料水の汚染や悪臭の発生等公衆衛生を害する
職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。 第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地) 第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使) 弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。 第4条の2(予算)
裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう、昭和22年法律第127号)は、裁判官の免官と懲戒手続について規定している日本の法律。1947年(昭和22年)10月29日に公布された。 制定当時は「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という法律名であり、第14条において裁判官以外の裁判
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、2000年に公布された日本の法律である。特定胚を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、ヒトのクローン(英語版)の作製を罰則をもって禁止する。
若杉恵一(若杉と香織の息子・2年前崖から転落事故死) - 浅野順平 若杉香織(若杉の妻) - 一色彩子 若杉秀人(翻訳家) - 三浦浩一 千田孝康、井上智之 第2作「ご近所トラブルが殺人事件を呼ぶ!! 悪臭ゴミにペットの放し飼い…死体が語る崩壊した家族の過去とは!?」(2007年) 横山周造(家具製造業・元証券会社サラリーマン)