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官位の等級。 階級。 位階。
(1)律令制における官僚の序列の標示。 603年の冠位十二階制から数度の変遷を経て大宝令・養老令で整備された。 親王は一品(イツポン)から四品(シホン)の四階。 諸臣は正一位から少初位下(シヨウソイゲ)の三〇階(一位から三位は正従各二階, 四位から八位は正従をそれぞれ上下に分け各四階, 初位は大少を上下に分け四階)。 また, 五位以下には内位と外位(ゲイ)の別がある。 位階は功労に応じて昇進があり, 位階に対応した官職に就くことを原則とした(官位相当)。
(1)冠(カンムリ)と位。
古代, 位階を示した冠。
品位(ほんい)とは、日本の律令制において定められていた親王・内親王の位階のことをいう。奈良時代から江戸時代にかけて存在した。 「品位」は、中国の王朝における分類法(九品)に由来する。中国では位階を一品以下九品までに分類し、これを正位と従位にわけていた。この品位は朝鮮の歴代王朝でも用いられ、特に新羅
(1)位置が変化すること。 また, その変えた位置。
冠位十九階(かんいじゅうきゅうかい)は、649年から664年までの日本にあった冠位制度である。制定年から大化五年の冠位、『日本書紀』の字句から冠十九階とも呼ばれる。それぞれ制の字を付けて冠位十九階制、大化五年の冠位制などと呼ばれることも多い。以前の七色十三階冠を改正したもので、冠位二十六階制によって廃止になった。
^ 黛弘道「冠位十二考」327-329頁。 ^ 増田美子は錦冠が大徳・小徳の冠で、良家の子が小徳を授かったと解釈する ^ 時野谷滋「薫弘道氏『冠位十二階考』読む」129-130頁。川服武胤「推古朝冠服小考」19-20頁注7。宮本救「冠位十二階と皇親」27頁。 ^ 武光誠「冠位十二階の再検討」17-18頁。