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(1)冠(カンムリ)と位。
古代, 位階を示した冠。
大徳は最上の冠位だが、臣下の最上に与える冠位ではない。当時、厩戸皇子(聖徳太子)とともに政務をとっていた蘇我馬子は、十二階制の冠位を受けず、大徳の上に立っていた。馬子とその子蝦夷は、厩戸皇子とともに冠位を授ける側の人で、授かる側ではなかった。 推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定された。大化3年(647年)
小信の下、小義の上にあたる。 推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定され、大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌大化4年(648年)4月1日に廃止になった。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは小義
冠位十九階(かんいじゅうきゅうかい)は、649年から664年までの日本にあった冠位制度である。制定年から大化五年の冠位、『日本書紀』の字句から冠十九階とも呼ばれる。それぞれ制の字を付けて冠位十九階制、大化五年の冠位制などと呼ばれることも多い。以前の七色十三階冠を改正したもので、冠位二十六階制によって廃止になった。
^ 黛弘道「冠位十二考」327-329頁。 ^ 増田美子は錦冠が大徳・小徳の冠で、良家の子が小徳を授かったと解釈する ^ 時野谷滋「薫弘道氏『冠位十二階考』読む」129-130頁。川服武胤「推古朝冠服小考」19-20頁注7。宮本救「冠位十二階と皇親」27頁。 ^ 武光誠「冠位十二階の再検討」17-18頁。
とさか。 [和名抄] [名義抄]
(1)かぶること。 また, かぶる物。 《被》「あねさん~」「薦(コモ)~」