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内閣法制局は、内閣の下で法案や法制についての審査・調査等を行う機関であり、その長は内閣が任命する内閣法制局長官である。内閣法に言うところの主任の大臣は、内閣総理大臣である。内閣が国会に提出する新規法案を、閣議決定に先立って憲法やその他の法令に照らして問題がないかを審査することか
内閣官制の内容は、ほぼ内閣職権と同様の条文となっているが、内閣総理大臣の権限は弱められた。同第2条の「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス」において、この「首班」とは「同輩中の首席(primus inter pares)」を意味すると解された。
内閣官房長官(ないかくかんぼうちょうかん、英: Chief Cabinet Secretary)は、日本の内閣官房の長官。 内閣官房は、内閣の補助機関であり、内閣総理大臣を直接補佐および支援する機関として、閣議事項の整理、内閣の庶務、行政各部の施策の総合調整、内閣
内閣法(ないかくほう、昭和22年法律第5号)は、内閣の職権、組織、行政事務の分担および行政各部に対する指揮監督の大綱を定めた日本の法律。所管官庁は、内閣官房である。 内閣法は27の条文で構成されている。その概要は以下の通りである。 第1条(職権について) 内閣は日本国憲法第73条やその他の日本国憲法に定める職権を行う。
前任者の辞職と後任者の任命が同日ながら同時でなく空席を生じたもの 羽田内閣:北村直人・石原信雄の副長官2名 後任者の任命が前任者の辞職の翌日以降まで遅延し空席を生じたもの 小渕内閣:鈴木宗男・上杉光弘・古川貞二郎の副長官3名は前任者辞職翌日の平成10年7月31日任命(連続再任の古川副長官も辞令上は前日一旦辞職しているので任命まで空席とみなされる)
法制局(ほうせいきょく)とは、日本においては、法令案の審査・立案や法制の調査を所掌事務とする国家機関のことをいう。 1885年に内閣に設置されて以来、旧憲法下では法令案の審査・立案を担う官庁は内閣の法制局のみであった。1948年、新憲法下で議会立法を助けるため国会の各議院に法制局
内閣書記官長(ないかくしょきかんちょう)は、戦前の日本において内閣に置かれた官職。内閣官房長官の前身であるが、戦後の連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領統治下で内閣官房長官が設けられ、政治家が就くことになったため、官僚には内閣官房副長官のポストが与えられることになった経緯がある。このため、機
内閣官房(ないかくかんぼう、英: Cabinet Secretariat、略称: CS)は、日本の行政機関のひとつ。内閣の庶務、重要政策の企画立案・総合調整、情報の収集調査などを所管する。 内閣法に基づき、内閣に置かれる。内閣総理大臣を主任の大臣とし、国務大臣たる内閣官房長官が事務を統括する。