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内閣法制局が単に法制局と呼ばれていた1962年以前は法制局長官と呼ばれており、その設置は1885年の法制局設置に遡る。旧憲法下では内閣書記官長と並び閣僚に列した。また、政党内閣の時代には現職の衆議院議員が任命された事例もあった。戦後、法制局が廃止された1948年から1952年までの間は、法務庁法制
内閣法(ないかくほう、昭和22年法律第5号)は、内閣の職権、組織、行政事務の分担および行政各部に対する指揮監督の大綱を定めた日本の法律。所管官庁は、内閣官房である。 内閣法は27の条文で構成されている。その概要は以下の通りである。 第1条(職権について) 内閣は日本国憲法第73条やその他の日本国憲法に定める職権を行う。
法制局(ほうせいきょく)とは、日本においては、法令案の審査・立案や法制の調査を所掌事務とする国家機関のことをいう。 1885年に内閣に設置されて以来、旧憲法下では法令案の審査・立案を担う官庁は内閣の法制局のみであった。1948年、新憲法下で議会立法を助けるため国会の各議院に法制局
内閣官制の内容は、ほぼ内閣職権と同様の条文となっているが、内閣総理大臣の権限は弱められた。同第2条の「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス」において、この「首班」とは「同輩中の首席(primus inter pares)」を意味すると解された。
日本の内閣制度は、長らく官僚内閣制と表現されてきた。議院内閣制の下では国民(有権者)→議会(議院)→内閣(首相・大臣)→行政各部(官僚)という権限の委任と監督の連鎖が本来生じるはずであるが、日本の内閣制度の基本的特徴はこの権限委任の連鎖が首相以降の部分で断ち切られていることにあるとされた。 内閣
2009年2月3日、麻生太郎が本部長を務める国家公務員制度改革推進本部は、新しい公務員人事制度についての改革工程表を決定した。この改革工程表では、新たに創設される機関に人事院の機能だけでなく総務省行政管理局を一括して移管することになり、その組織のの名称は「内閣人事局」から「内閣人事
内閣を構成する総理大臣および各大臣の範囲内。 内閣の内部。
(1)内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織し, 国の行政権を担当する最高の合議機関。 閣議による意思決定にもとづいて行政権を行使し, 国会に対して連帯してその責任を負う。 また, 天皇の国事行為について助言と承認を行い, その責任を負う。 さらに一般行政事務, 条約の締結, 予算の作成など多くの重要な職務権限を有する。