语言
没有数据
通知
无通知
不信任決議(ふしんにんけつぎ)は、議会で不信任を決議することである。本項では、日本の地方自治体や国会における不信任決議について述べる。 日本の地方自治体の議会には、地方自治法により普通地方公共団体の長に対する不信任決議が認められている。なお、日本の普通地方公共団体の長の不信任について地方自治法は「決
否決の場合でも同様の効果があるとされており、国や組織によって形式(動議や決議)や効果が異なる。 なお、公職者の犯罪や背任行為を理由として職を解く弾劾とは区別される。 欧州連合(EU)では欧州議会に欧州委員会に対する委員会不信任議決権(Right to pass a motion
不信任(ふしんにん) 信任投票における否定選択 不信任議決権 - 各国の内閣や政府への不信任決議についての記事 内閣不信任決議 - 日本の内閣不信任決議についての記事 不信任決議 - 内閣不信任決議以外の日本における不信任決議についての記事 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複
解任決議(かいにんけつぎ)とは、役職を解任させるための決議。 議会が自ら選任した役員を解任するには国会法など議会法上に特に定めがある場合を除いて許されない。日本の国会においては、現在、各議院の役員のうち常任委員長に対するもののみが定められている(国会法第30条の2)。 常任委員長解任
内閣参議(ないかくさんぎ、旧字体: 內閣參議)とは、1937年(昭和12年)から1943年(昭和18年)にかけて存在した日本の内閣の諮問機関。 近衛文麿が1937年(昭和12年)7月7日の盧溝橋事件から始まった日中戦争に関する政治方針を諮る目的で設立した。根拠法令は勅令「臨時内閣参議官制」で1937
内閣がその職権を行うに際し, その意思を決定するために開く会議。 内閣総理大臣が主宰する。 秘密会で, 議事は全会一致で決せられるのが通例。
内閣を構成する総理大臣および各大臣の範囲内。 内閣の内部。
(1)内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織し, 国の行政権を担当する最高の合議機関。 閣議による意思決定にもとづいて行政権を行使し, 国会に対して連帯してその責任を負う。 また, 天皇の国事行為について助言と承認を行い, その責任を負う。 さらに一般行政事務, 条約の締結, 予算の作成など多くの重要な職務権限を有する。