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人を信用し, 事の処理をまかせること。
不信任決議(ふしんにんけつぎ)は、議会で不信任を決議することである。本項では、日本の地方自治体や国会における不信任決議について述べる。 日本の地方自治体の議会には、地方自治法により普通地方公共団体の長に対する不信任決議が認められている。なお、日本の普通地方公共団体の長の不信任について地方自治法は「決
(1)信用しないこと。
否決の場合でも同様の効果があるとされており、国や組織によって形式(動議や決議)や効果が異なる。 なお、公職者の犯罪や背任行為を理由として職を解く弾劾とは区別される。 欧州連合(EU)では欧州議会に欧州委員会に対する委員会不信任議決権(Right to pass a motion
2国間の外交関係が臨時代理大使の交換に留まる場合、信任状は派遣国の外務大臣が作成し、接受国の外務大臣に宛てられる。臨時代理大使は、信任状を接受国の外務大臣に手交する。 国家元首は、大使の交換より低い外交関係については、信任状の交付および受領に関与しない。また、臨時代理大使については軍の護衛や公用車は提供されない。
主議院の議員を務め、民主議員代表として国際連合の会議に韓国代表として参加した。1948年8月に商工部長官に任命されたが、1949年の国会議員補選時の涜職事件により起訴され、1949年6月に長官職から退いたが、1950年の第2代総選挙でも再選された。他には言論界にも参入し、1950年2月に商工日報社長、1952年に女性界社社長を務めた。
内閣不信任決議(ないかくふしんにんのけつぎ)は、議会が内閣に対して信任しないことを内容として行う決議で、現に行政を担っている特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議。 内閣は議会の信任を要することは議院内閣制の核心的原則である。 したがって、内閣制度を採用する国のうちでも議院内閣制をと
築を監督した。韓不信は荀寅(中行文子)と仲が悪く、紀元前497年に智躒・魏侈らとともに定公を奉じて范氏・中行氏を攻撃した。 [脚注の使い方] ^ 『春秋』昭公32年、『春秋左氏伝』定公13年および『史記索隠』韓世家所引『世本』による。『史記』趙世家は韓不佞とする。 ^ 『史記』韓世家 ^ 『春秋左氏伝』昭公32年