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共同施設税(きょうどうしせつぜい)は、地方税である市町村税のひとつで、共同施設の維持管理費用に当てるために課すことのできる税金(目的税)。直接税であり、共同施設の利用者など、共同施設から直接に利益を得る者に直接課税する。地方税法5条6項3号および703条の2に定めがある。課税標準及び税率は、市町村が
共同実施(きょうどうじっし、英語:Joint Implementation, 略称:JI)とは、先進国がほかの先進国に技術・資金等の支援を行い、温室効果ガス排出量を削減する事業または吸収量を増加する事業を実施した結果、削減できた排出量をそれぞれの国の温室効果ガス排出量の削減分に再配分することができる
(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
理責任は管理組合にあるが、マンション管理会社に管理を委託していることが多い。売店の運営などはさらに業者に再委託することがある。 共用施設の設置には建築費、ランニングコストがかかるため、一戸あたりの負担が小さく済む大規模マンションで多く設置される傾向にある。 集会室、会議室 ゲストルーム 駐車場、駐輪場
(1)他からの電話・ラジオ放送・テレビ放送などを受けること。
究所、国立遺伝学研究所の四つの大学共同利用機関とともに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構を構成し、東京都立川市に設置された組織。大学等のデータ駆動型研究を促進するための支援事業を推進している。 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(ROIS:Research Organization of
2019, pp. 106–105. ^ a b c d e f g 青原 2010, p. 1. ^ “印順 「說一切有部為主的論書與論師之研究-第四節 阿毘達磨施設足論」”. 印順文教基金會推廣教育中心. 2017年10月7日閲覧。 ^ 福田 2013, pp. 125–123. ^ 本庄 1998
水際障害中隊(すいさいしょうがいちゅうたい)は、海岸線沿いや水際に対上陸舟艇用の地雷・障害を設置し、敵の侵攻を阻止することを任務とし94式水際地雷敷設装置を装備する施設科部隊である。第301から第304水際障害中隊及び施設教導隊隷下に計 東部方面隊管内の宇都宮駐屯地で編成された第303水際